タックスニュース
220903


自家消費した商品 消費税に例外あり


 個人事業主にとって、自分の販売する商品や事業用資産をちょっとばかり私用で消費するというのはよくある話です。

 このように、個人事業者がたな卸資産や、事業用に使っていたたな卸資産以外の資産を家事のために消費したり、使用したりすることは「自家消費」と言われています。

個人事業主の自家消費は、消費税において原則とは異なった取り扱いがされているので気をつけたいところです。

 消費税は、実際に受領した課税資産の譲渡などの対価が課税標準となるのが原則です。

しかし、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と、一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。

 こうした取引の例として、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡が挙げられます。

 個人事業者が自家消費した場合には、その自家消費した資産の消費もしくは使用した時点の資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準とみなして課税されることになります。

 ただし、そのたな卸資産の仕入価額以上の金額で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の相当額として確定申告した場合は、その申告での取り扱いが認められるので覚えておきましょう。




記事提供 ゆりかご倶楽部








平成22年9月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています