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タックスニュース
220902


平成22年9月の税務トピックス


 T 平成22年8月までに発布された法令等

 ○ 書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)平成22年6月11日・官総6−62他3課共同

 この通達は、次の順序に従って事務運営を行うとしています。
 (趣 旨)
 第1章 書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方
 第2章 書面添付制度に係る事務手続及び留意事項
(書面添付制度適用法人管理簿)
 (応接録…応接録の記録要領)
 (意見聴取結果についてのお知らせ)

 この通達は、旧通達(平成14年3月14日付査調3−6他2課共同「税理士法の一部改正に伴う法人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)を廃止し、新たな事務運営指針について、さらに改正を加えたものです。

 そこで(趣旨)には、書面添付制度の普及策の一つとして、日税連においても「添付書面作成基準(指針)」を定めたことに対して、国税庁は意見聴取の結果、調査の必要がないと認められた場合に、税理士等(税理士及び税理士法人)に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面(前記通達の「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知することから、所要の整備を図るもの、としています。

 次に(第1章)には、実地調査の要否の判断は添付書面の記載事項等を十分踏まえた上で行うとしています。

 最後に(第2章)には、書面添付制度適用法人(添付書面の添付がある法人)については、統括官等が(前記通達の「書面添付制度適用法人管理簿」)に登載のうえ管理を行うこととしています。

また、統括官等は、実地調査を指令する場合には、事前通知を行う前に添付書面に係る当該税理士等に意見聴取を行うように調査担当者に指示します。

 当該意見聴取の結果、その内容及び税理士等に指導した事項及び調査への移行の有無等を(前記通達の「応接録」)に記載して統括官等の決裁を了し、税歴簿に編てつすることとされています。

 その後、調査に移行しない場合は、前述のお知らせで税理士等に通知をすることとされています。調査に移行する場合には、納税者に対して事前通知を行う前に税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)で行うこととされています。

 さらに意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税については、原則として賦課しないこととされています。

ただし、当該修正申告書が意見聴取の際の個別具体的な非違事項の指摘に基づくものであり「更正の予知」があったと認められる場合には例外的に加算税を賦課するとしています。

 このように、今回の書面添付制度の運用に係る通達は「意見聴取の結果、調査に移行する場合には、添付書面に係る当該税理士等に納税者に事前通知をする前に意見聴取の結果と『調査に移行する』旨を口頭(電話)で行う改正に基づき書面添付制度の運用を整備したもの」といえます。

 なお、生命保険契約に係る年金課税(所得税)と相続税の二重課税が問題となっていますが、還付税額が判然とした段階で述べたいと思います。


記事提供 ゆりかご倶楽部








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