タックスニュース
221004


社員旅行を実施 会社負担の税務は


 秋の行楽シーズンに社員旅行を計画している会社は少なくありません。

個人主義の台頭により昔ながらの強制参加の社員旅行は激減しているものの、社員同士のレクリエーションを大切にする企業の間では、毎年の恒例行事として根強く残っています。

 会社が社員旅行を実施する場合、旅行費用の一部を会社が負担するケースがほとんどです。

社員旅行は、社員の慰安のために行われるものなので、これらの費用については福利厚生費として処理することができます。

ただし、場合によっては従業員への給与となることもあるので要注意です。

 基本的には、
@社員旅行の日程が4泊5日以内(海外旅行の場合は、旅行先での滞在日数が4泊5日以内)
A全従業員の50%以上が旅行に参加――などの要件を満たしていれば、給与課税されることはありません。

 しかし、過度に贅沢な社員旅行となれば話は別です。
社会通念上、一般的な旅行費用の範囲内でなければ、会社負担の費用部分は給与課税されてしまうと考えた方がよいでしょう。

 ところで、どうしても都合がつかず社員旅行に参加できない社員に対して、会社が旅行費用の負担に代えて金銭を支給するケースがありますが、この場合、税務上の取り扱いが大きく変わってくるので注意が必要です。

 旅行に参加できなかった社員に支給した金銭は、給与として取り扱うことになりますが、同時に旅行の参加、不参加を問わず、すべての社員に対し、その支給した金額の分だけ給与を支払ったこととされてしまいます。

たった一人の社員への“便宜”が全社員への“被害”につながってしまうので気を付けましょう。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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