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タックスニュース
221001b


平成22年10月の税務トピックス


 T 平成22年9月までに発布された法令等

 ○ 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」について

 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(以下、単に「透明化法」といいます。)は、民主党の公約(平成21年7月23日付)に「租税特別措置透明化法の制定」と掲げられたところから始まっています。

これの公約により民主党が政権政党になった後直ちに透明化法案の策定が始められ、同法案は、平成22年3月31日法律第8号により成立し、同年4月1日に施行されています。

 透明化法は、大法人のみならず中小法人にも関係しますので説明しておく必要があります。

 1.透明化法の内容
  (1) 目的…この法律は、租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得する公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とすることとする。(透明化法1条)

  (2) 適用の実態を把握するための調査・・・当該調査については、@適用額明細書の提出義務 A適用実態調査の実施 に分かれています。

   @ 適用額明細書の提出義務(透明化法3条)
 法人税申告書を提出する法人で、法人税関係特別措置(税額又は所得の全額を減少させる規定等によるものに限ります。)の適用を受けようとするものは、それを記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならないと規定されています。

したがって、中小法人の特例としての例えば次の事項もこれに該当することになります。
 ア、法人税率の軽減税率(措法42の3の2)
 イ、少額減価償却資産の特例(措法67の5@)
 これら事項の内容は、透明化法政令2条に規定されており、適用額明細書の添付は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用されることになります。

 また、法人税申告書に添付する適用額明細書の様式は、様式第一(各事業年度分の適用額明細書)及び様式第二(連結事業年度分の適用額明細書)に基づき記載し添付することとされています。(透明化法規則3条2項)

 これらの適用額明細書の添付がない場合には、原則として、法人税関係特別措置の適用はないことに規定されていますが、例外として後日誤りのない適用額明細書の提出があった場合には、税務署長の権限により適用を認めることができるとされています。

   A 適用実態調査の実施(透明化法4条)
 財務大臣は、適用額明細書に記載された事項を集計してその実態を調査するほか関連団体に対して資料の提出及び説明を求めることができることとされています。

 2.透明化法の適用額明細書に対する心構え
 適用額明細書の添付は、殆どの法人税申告書に関係する問題であり、進行事業年度で平成23年3月31日後に終了する事業年度の法人は、法人税申告書の提出に備えて、透明化法がすでに施行され当該申告書に適用額明細書の添付の必要があることを6ヵ月前に認識し、様式第一又は様式第二によりその記入等の準備を行っておく等の心構えが必要であると考えられます。


記事提供 ゆりかご倶楽部








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