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タックスニュース
220520


受贈益の益金不算入額:別表四にて「社外流出」処理


 平成22年度税制改正の内容を織り込んだ法人税申告書別表を改正する財務省令が、4月12日に公布・施行されました(平成22年財務省令第33号)。

 新様式では、グループ法人税制の導入を含む「資本関係取引等に関する税制」の見直しによって、改正事項が多岐にわたっていることから、別表様式の改正においても新設・変更された箇所が多いのが大きな特徴です。

 このうち、法人による完全支配関係のある法人間の寄附金に関して、受領法人側で「受贈益を益金不算入」とする改正に関しては、以前から別表四の処理について議論されていましたが、このたび「社外流出」として処理することが明らかとなりました。

 別表一では、大会社の完全子会社の中小企業であるかを確認し、負債利子控除の改正によって、別表八も変更されます。

 そのほか、譲渡損益調整資産の別表は十四(四)にて処理し、連結納税における譲渡損益調整資産の明細書を改組したものとなっていますので、該当される方はくれぐれもご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月28日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部







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