タックスニュース
220510


平成22年度改正 生き残った租税特別措置法



 鳩山政権では無駄な租税特別措置(租特)の全廃が掲げられ、平成21年度末で期限が到来する租特を主なターゲットに見直しが実施されました。

同22年度改正では国税41、地方税57の廃止・縮減に踏み切りましたが、一方、廃止を免れた租特に目を向けると、中小企業経営者にとってお馴染みの優遇税制が多く生き残っています。

 法人税関係の租特では、青色申告している中小企業が一定の設備投資を行った場合、取得価額の30%を特別償却または7%を税額控除できる「中小企業投資促進税制」や、

取得価額30万円未満の減価償却資産を取得時に全額損金算入できる「少額減価償却制度の特例」が、いずれも2年間延長となりました。

 また、交際費等の損金不算入(措法61の4、68の66)も適用期限が2年間延長。
これに併せて「中小企業の交際費の損金算入特例」も延長になっているため、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、600万円までの金額の10%相当額と600万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しません。

 このほか、「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」や「中小企業以外の欠損金繰戻還付の不適用措置」なども延長されました。

 中小企業関係の租特と並んで優遇された印象があるのが住宅関係の租特です。
国税、地方税ともに多くの租特が延長されています。

 国税からは、居住用財産の譲渡所得をほかの所得から控除し、控除しきれない部分については3年間繰越控除できる「居住用財産の買い換えによる譲渡損失の損益通算および繰越控除制度」、「特定居住用財産の損益通算および譲渡損失の繰越控除制度」が2年間の延長となりました。

 また、地方税からは、住宅を新築した場合に固定資産税が2分の1に減額(一般住宅は当初3年間、長期優良住宅は当初5年間)される措置や、省エネ改修・バリアフリー改修を行った場合に翌年度分の固定資産税が3分の1に減額される措置、認定長期優良住宅の新築にかかる不動産所得税の課税標準を1300万円減額する措置などが延長されました。

<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







平成22年5月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています