タックスニュース
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消費税確定申告書にも「翌年以降送付不要」欄を創設



 すでに2009年5月以降、税務署から送付されています法人税確定申告書には「翌年以降送付要否」欄が設けられていますが、このほど、消費税確定申告書にも「翌年以降送付不要」欄を創設されることになりました。

 これによって、国税庁では、相当な経費削減が図れるとしており、消費税確定申告書にも「翌年以降送付不要」欄を設けることの周知を図っています。

 この「翌年以降送付不要」欄の入った消費税確定申告書は、2010年5月以降に税務署から送付する消費税確定申告書(2010年4月1日以降終了課税期間分)から設けられ、

申告書用紙の送付を不要とする法人は、消費税確定申告書第27−(1)号様式右上の「一連番号」欄に、新たに設けられた「翌年以降送付不要」欄に「○」を付すことによって、

2011年5月以降、税務署は申告書用紙を送付しないこととなる模様です。

 今後、税務署は申告書を送付しない法人に対し、申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせのみが送られる予定です。


(注意)
上記の記載内容は、平成22年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部






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