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タックスニュース
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「期ズレ」に要注意 建築請負なら特例有



 法人の決算期で一番多いのが3月決算。
そろそろ“調整”に取り掛かっている会社は少なくないでしょう。

 決算にあたり注意を必要とするのが、本来計上すべき事業年度と違う年度に売上や費用を計上してしまう、いわゆる「期ズレ」です。

ケアレスミスで起こってしまうことが多いですが、意図的に帳簿操作を行うような悪質なケースも多いことから、税務調査の対象となりやすいといえます。

 たとえば請求書の締め日が月末ではない場合、月末までの売上について翌期に計上してしまうのはよくあるミスです。

 収益計上をするのは原則として商品の引渡し日や役務を提供した日。

商品の「引渡し」となる時期は、
@出荷日
A相手方による検収日
B販売数量を確認した日
Cそのほか契約で販売日として認められる日
――などから選ぶことができますが、その計上基準は継続して採用しなければなりません。

 建築の請負にかかる収益などは判断に迷うケースが多いですが、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日――など、工事の種類や性質、契約内容などから合理的と認められる日に計上します。

 ただし、「同種の工事を多量に請け負うなどの場合で、引渡し量に従い代金を収入する」、「1 個の建設工事であっても、一部を引き渡した都度その割合に応じて代金を収入する」といった契約や慣習がある場合は、各支払い時期によることと定められています。

 単純なミスで修正申告とならないよう、期ズレについてはしっかりとチェックしておきたいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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