タックスニュース
220630


適用額明細書の様式を制定!(租特透明化法省令)


 法人関係の租税特別措置を受けて減少した税額や所得金額を記載する「適用額明細書」の様式と、法人税申告書別表(特例の明細書等)のどの記載欄の金額を「適用額」欄に移記すればよいかを示した一覧表が、3月31日公布の「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」及び同法政省令と、4月12日に制定された同法施行規則の一部改正省令によって明らかになりました。

 租税特別措置で減税の恩典を受けるすべての法人は、この適用額明細書を、平成23年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税申告書から添付して申告することになり、明細書の添付がなければ、租税特別措置法の適用は受けられません。

 また、租税特別措置法による特例のうち、法人税額または所得の金額を減少させる措置を適用する場合に必要となり、中小法人の軽減税率(18%)や30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例なども対象となります。

 したがいまして、中小法人であっても必ず添付が必要となりますので、該当されます法人はくれぐれもご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部








平成22年6月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています