タックスニュース
220628


部下への結婚ご祝儀 必要経費にする方法


 6月に結婚した花嫁は幸せになれる――というのはヨーロッパの古い言い伝え。

日本の6月は梅雨の時期に当たり、結婚式に適した季節とは言い難いですが、それでも「ジューンブライド」に憧れて6月に挙式を行うカップルは後を絶ちません。

 ところで、日本のサラリーマンの場合、結婚式に上司を招待することは珍しくありません。

招待された上司はそれなりのお祝い金を包むことになりますが、妙齢の部下が多い管理職ともなると、この「ご祝儀」の出費だけでもバカになりません。

仕事に関連して発生する出費だけになんとか会社で持ってもらいたいところですが、これを会社が負担すると上司に対する給与になってしまします。

 しかし、これを「給与」としない裏ワザがあります。結婚した社員に対して会社が結婚祝金を支給するのはよくあること。

こうした結婚祝金などは、きちんと社内規定で定めておけば給与ではなく福祉厚生費として損金処理できます。

そこで、この社内規定に定められた「結婚祝金」を、結婚式に招待された上司が持参するというカタチにすれば課税対象とならないのです。

 また、身内で構成される同族会社の役員が新郎もしくは新婦となり結婚式を行う場合、会社の取引先、同業者やほかの役員など多くの会社関係者を結婚披露宴に招待し、さながら会社のパーティとなることもあります。

こうしたケースでは、会社関係者を多く招待することから、会社が披露宴の費用を負担することがありますが、これが税務上交際費に当るかどうかも気になるところです。

 この場合、結婚披露宴は社会通念上私的行事と認識されているため、招待者に会社関係者が含まれていたとしても、交際費にはあたらず、個人的な費用を負担したとして給与の扱いとなります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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