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タックスニュース
220610b


事業所税(地方税法施行令の一部改正)について


 このたび、地方税法施行令の一部改正により、三重県四日市市と福岡県久留米市が事業所税の課税団体になった旨の報道がされました。

 事業所税とは、人口30万人以上の都市等が、道路・上下水道・学校・病院等の整備・改善の費用に充てるため、事業所等において事業を行う者に課する目的税をいいます。

 地方税法では、人口が30万人以上である市を、事業所税の課税団体として政令で指定することとされていますが、合併特例法において、

合併により新たに人口が30万人以上となった場合は、原則として5年間事業所税の課税団体の指定は行わないこととされていましたが、

今回、三重県四日市市と福岡県久留米市とも、新たに人口が30万人以上となった合併から5年を経過したため、事業所税の課税団体となりました。

 課税方法(原則)は、資産割(床面積)と従業者割に分かれ、資産割は1平方メートル当たり600円、従業者割は給与総額×0.25で算出され、

資産割と従業者割の合計額を法人の場合は事業年度終了後2ヵ月以内に、個人事業者の場合は翌年の確定申告により申告と納税を行います。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部








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