タックスニュース
220607


“髪”も“薬代”も多くなる AGAは医療費控除の対象?


 最近では「AGA」(Androgenetic Alopecia)と呼ばれている男性型脱毛症。

発症の原因は、遺伝と生活習慣によるところが大きいといわれています。
しかし近年、脱毛に直接作用する「飲み薬」が誕生。

 AGAで悩む人の間で脚光を浴びています。
代表的なものが「フィナステリド(商品名=プロペシア)」という薬で、医師の処方によってAGAの治療に用いられています。

1日1回1錠の服用で、効果のほどには個人差があるものの、通常3カ月〜半年で変化があるようです。

 フィナステリドは1錠250円程度ですが、保険適用対象外の薬。

医師の治療で保険が適用されない薬が用いられた場合、医療費の全体が保険対象外になってしまいます。

したがって、保険適用の医療費に比べAGA治療費はかなり高額になります。
「せめて医療費控除でなんとかならないのか」と思ってしまうところです。

 医療費控除の対象となる「医療費」にはさまざまなものがありますが、普通は「医師による診療または治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入の対価」を指します。

 医療機関で受けるAGA治療ならOKだろうと思いたいところですが、医師の治療ならなんでも医療費控除の対象になるわけではありません。

 所得税基本通達73-4「健康診断及び美容整形手術のための費用」には、「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する」とあります。

 これに照らして考えれば、一般的にはAGAの費用を医療費控除とすることは難しそうです。

 ただ、精神的な理由やほかの病気の影響などから脱毛に至りAGA治療を受けることになったという場合であれば、医療費控除を適用できる可能性があります。

ひとくちにAGAといっても、個々の実態が重要なため「AGA」というだけで控除OKかどうか判断するのは難しいようです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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