タックスニュース
220706b


迷ってしまう災害義援金と支援金等


 災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」の指定がなされました。

義援金の名称は、「宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)」です。

これを受け、平成22年5月21日、国税庁は、当該義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣しました。


◇寄付金控除額又は寄付金の損金算入額の計算

 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄付金控除の対象となります。
寄付金控除額は次の算式で計算します

(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)−2千円=寄付金控除額

 なお、特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
また、控除額2千円は平成22年度の税制改正で改められました。

 一方、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象になります。


◇適用を受けるための手続き

 所得税においては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。

また、法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。


◇被災した取引先に対する支援金等

 被災された事業者と取引関係にある事業者の方が、直接、被災された取引先に対して、お見舞金、事業用資産の供与、売掛金の免除、貸付金の免除等の支援をした場合、当該支援金等が交際費や寄付金に該当するのではないかと疑問に思う向きもあります。

 しかし、当該支援金等の趣旨が被災前の取引関係の維持、回復を目的として、相手の救済を通じて自ら蒙る損失を回避するためのものであり、災害発生後相当の期間内になされたものであれば、原則、交際費等に該当することなく、全額損金の額に算入されます。

 阪神・淡路大震災のときに、国税庁は通達を発遣してこの解釈を喧伝しました。


記事提供 ゆりかご倶楽部








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