タックスニュース
220118b


海外財産を贈与 課税のケースも



 外務省がこのほど発表した資料によると、国外に住む日本人の数は平成2年以降毎年増え続け、最新の推計では111 万6993 人にのぼることがわかりました。

 このうち、生活拠点を完全に海外に移した「永住者」は36 万1269 人。3カ月以上の在留者で永住者ではない「長期滞在者」は75 万5724 人でした。

 これだけ多くの人が海外にいる現在、国内に住む人との財産のやりとりには十分気をつけたいもの。

相続となればだれしも相続税を警戒しますが、ふだんの気軽な財産のやりとりにも“贈与税”がついてまわることを忘れてはいけません。

 日本国内にある財産を、日本国内に住所を有していない個人が、贈与によって取得した場合でも、贈与税が課税されます。

また、海外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人に日本国籍があって、その人または贈与した人が贈与前5 年以内に国内に住所を有していたときは、その国外財産についても課税されるので要注意です。

これらの場合、納税地は、贈与を受けた人が定めます。
そしてその所轄税務署長に申告し納税しなくてはなりません。
この申告がない場合には、納税地は国税庁長官が指定して通知されます。

 贈与税の納税義務者には、@無制限納税義務者A制限納税義務者の2種類があります。

@は(1)贈与により財産を取得した個人で取得時点で国内に住所がある(2)贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産取得時点で国内に住所を有していない――のどちらかに該当する人のことで、この場合は国内財産・国外財産ともに課税です。

Aに該当するなら国内財産にのみ課税という仕組みです。

<情報提供:エヌピー通信社>


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川島会計事務所
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