タックスニュース
220113


地方税財源のあり方【2010年度税制改正大綱】



(1)国と地方の税源配分のあり方の見直し

 地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移譲します。

国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国・地方間の税財源の配分のあり方を見直します。

 社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築していく旨が平成22年度税制改正大綱において明記されました。

(2)地方税に関する国の関与のあり方の見直し

 地方自治体が事務事業のみならず、税の面でも創意工夫を活かすことができるよう、課税自主権の拡大を図っていく旨が平成22年度税制改正大綱において明記されました。

(3)地方の意見を反映する仕組みの構築

 国が地方に優越する上下関係から、対等の立場で対話していける新たなパートナーシップ関係に転換します。

そのために、国と地方が対等に協議する場の法制化の議論との関連を整理しつつ、地方税制に関する地方の声を十分反映できる仕組みを検討していく旨が平成22年度税制改正大綱において明記されました。

(注意)
上記の記載内容は、平成21年12月22日現在の平成22年度税制改正大綱に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。


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