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タックスニュース
220215


バリアフリー改修対象範囲に要注意



 「超高齢化社会」に突入しつつある日本。
独居老人の孤独死などが問題となるなか、高齢者に適した住宅づくりが急務とされています。

 政府も「高齢者が安心し自立して暮らせる」住宅のストックづくりに力を入れており、政策で後押ししています。

そんな後押し制度のひとつが、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」、
いわゆる「バリアフリー改修促進税制」です。

同税制は平成21年度末までの時限措置でしたが、このほど発表された同22年度税制改正により、2年間の延長が決定されました。

 同税制は、5年以上のローンを組んで30万円を超えるバリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合、年末借入残高の一定割合を5年間にわたって所得税額から控除できるというものです。

年末借入残高は1千万円が上限です。
うちバリアフリー改修工事費部分(200万円まで)の控除率は2%、
それ以外の部分は1%となります。

一般の住宅ローン控除の要件も満たしていれば選択適用が可能です。

 同税制の適用対象者は、50 歳以上の人、要介護認定者、障害者、65 歳以上の親族と同居している人など。

 対象となるバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、手すりの設置などです。

 ただし、同税制を利用する際には「対象とならない借入金」に注意しなければいけません。

 たとえば、
@土地購入にかかるローンの年末残高しかない場合
A使用者または事業主団体からの無利子または1%を下回る低利率による借入金
B使用者または事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回った借入金――などは同制度の対象外となります。


<情報提供:エヌピー通信社>


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