タックスニュース
22.12.20


トランクルーム経営 減価償却費で節税


 数年前から盛んになっている空き地や空きスペースの有効活用法に、プレハブやコンテナなどを置いて収納スペースとして貸し出すサービスがあります。

 昔は自宅以外に物置となるスペースを貸すというのは、どちらかといえば富裕層向けサービスのイメージでしたが、最近ではマンションなどが手狭になった際に、気軽に利用する人が増えているようです。

 このサービスはトランクルームやレンタル収納スペースなどといわれるものですが、両者には業務上の明確な違いがあります。

 「トランクルーム」は倉庫業であり、倉庫業法に則り、倉庫業者が荷物の保管責任を負います。

 一方「レンタル収納スペース」はその多くが不動産賃貸借契約に基づくもの。
そのため保険が付与されないことが多くなっています。

 これらのサービスは、空きスペースにコンテナを置くだけで始められるという手軽さが土地持ちオーナーにウケていますが、青空駐車場にコンテナを置いてレンタル業を始めようと思った場合、課税関係が気になるところです。

 まず、コンテナそのものは減価償却資産に該当するため、減価償却費を費用計上することができます。

 長さが6メートル以上となる大型コンテナの法定耐用年数は7年です。

 全くの青空駐車場の場合は費用計上できるものがないため、青空駐車場に比べればこの分が節税となります。

 ただし、土地の評価は、青空駐車場と同様に更地の扱いとなります。

 そのため固定資産税の減額などにはつながらず、また相続の際にも評価減とすることができません。

 また消費税法上、何の整備もしていない青空駐車場は「土地の貸し付け」と見なされ非課税となりますが、コンテナのスペースを貸し借りする場合には、消費税の課税対象となります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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