タックスニュース
22,12.17


ふるさと納税の特典 一時所得に該当も


 自分の故郷に何かの形で貢献できないかと考えている人は少なくないはずですが、このような人にうってつけなのが「ふるさと納税」です。

 ふるさと納税とは、ふるさと(自分の故郷や貢献したいと思う自治体)への寄付金のこと。

5千円を超える「ふるさと納税」寄付を行うと、その年の所得税について「寄付金額(総所得金額の40%が上限)−2千円」の所得控除を、また、住民税についても、「(寄付金額−5千円)×10%」と「(寄付金額−2千円)×(90%−所得税率)」を合計した金額(個人住民税所得割の額の1割が上限)の税額控除を受けることができるという特典があります。

 また、法人がふるさと納税を行った場合は、全額が損金算入可能です。
ただし、これらの優遇措置を受けるには、自治体から発行される領収書を添付した確定申告書の提出が必要となります。

 ところで、このふるさと納税、寄付する自治体によっては「記念品」がもらえるところも少なくありません。

たとえば、北海道紋別市では、同市の特産品であるカニが寄付者に送られます。

また、山形県白鷹町ではなんと、有名ブランド牛である「米沢牛」がもらえるというのです。

想像以上に豪華で驚いてしまいますが、豪華ゆえに気になるのが、受け取った記念品の課税関係です。

 これについて国税庁は、ふるさと納税の記念品として受け取る特産品などにかかる経常的な利益は、「所得税法9条に規定する非課税所得には該当せず、また、法人からの贈与により取得するもの(地方自治体は、地方自治法第2条第1項により法人とされる)であるため、一時所得に該当する」としています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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