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タックスニュース
222.12.09


納税者勝訴割合は前年度より半減


  国税庁と国税不服審判所は不服の申立て及び訴訟の概要を公表しました。

 それによりますと、2009年度の1年間において、税務訴訟での納税者勝訴割合は5.0%となり、前年度の10.7%から半減しました。
 
 納税者が国税当局の処分に不満がある場合には、

 @税務署等に対する異議申立てや国税不服審判所に対する審査請求をする
 A裁判所に処分の是正を求め、訴訟を起こすケースがあります。

 異議申立ての発生件数は、相続税・贈与税(23.5%増)、徴収関係(13.5%増)、その他は軒並み減少し、全体で前年度より10.5%減の4,795件となりました。

 処理件数は、取下げ891件、却下806件、棄却2,709件、一部取消525件、全部取消66件の合計4,997件で、納税者の主張が一部でも認められたのは591件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を3.0ポイント上回る11.8%でした。

 また、税務署の処分を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、申告所得税(17.7%減)、相続・贈与税(1.1%減)、消費税(47.9%増)となり、前年度より14.8%増の3,254件でした。

 処理件数は、取下げ285件、却下304件、棄却1,620件、一部取消241件、全部取消143件の合計2,593件でした。

 納税者の主張が認められた救済割合は14.8%で、前年度より0.1ポイント減となりました。

 一方、訴訟となった発生件数は、所得税(12.8%増)、審判所関係(50.0%増)、法人税(13.2%減)、相続・贈与税(25.0%減)、消費税(22.2%減)となったことから、前年度より4.5ポイント下回る339件となり、終結件数は取下げ38件、却下14件、棄却252件、国の一部敗訴8件、同全部敗訴8件の合計320件、国側の敗訴(つまり納税者勝訴)割合は5.0%となり、前年度より5.7ポイント増加しました。

 全体でみますと、2009年度中に異議申立て、審査請求、訴訟をとおして納税者の主張が一部でも認められたのは、処理・訴訟の終結件数の合計7,910件のうち991件で、その割合は12.5%となり、前年度より1.6ポイント増加となりました。

 この背景には、異議申立てにおける救済割合の増加が要因とみられています。
 
(注意)
 上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部






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