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タックスニュース
22.12.06b


公共事業で土地収用 選べる2つの特例


 リニア中央新幹線のルートをめぐる議論が注目を集めています。

 南アルプスの山々を貫いて、東京−名古屋をほぼ直線で結ぶルートが国土交通省から「費用対効果に優れている」とお墨付きを得ました。

 しかし、「まだ決着したわけではない」と、リニアを引き込みたい近隣自治体から「待った」がかかっている状態です。

 どのようなルートになるにしろ、開通には大規模な工事が必要になります。自分の土地が、リニア新幹線のために「収用」される人も出るかもしれません。

 公共事業のために土地建物を売った場合に、受けられる特例が2つあります。

 どちらかの一方の選択制で、ひとつは「代替資産を取得した場合の課税の特例」です。

 これは、収用で売った金額より買い換えた金額が多いときは、所得税の課税を将来に繰り延べ、売った年は譲渡所得ナシとするものです。

 「売った金額>買い換えた金額」なら、その差額を収入金額として譲渡所得を計算します。

 この特例は@売った土地建物が固定資産であること(不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は対象外)A原則、売った資産と同じ種類の資産を買い換えることB原則、土地建物の収用などのあった日から2年以内に代替資産を取得すること――これらをすべて満たす場合に適用が認められます。

 もうひとつは「譲渡所得から最高5千万円までの特別控除を差し引く特例」です。

 こちらは@売った土地建物は固定資産A代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないB買取りなどの申出があった日から6カ月以内に売っているC公共事業の施行者から最初に買取りなどの申出を受けた者が譲渡していること――を全てクリアすることが必要です。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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