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今月の税務トピックス グループ法人税制


 T 平成22年11月までに発布された法令等

 ○ 平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例

グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係
(国税庁・法人課税課情報第5号他・平成22年10月6日)

 平成22年度法人税改正の目玉は、資本に関する取引等に係る @ グループ法人課税 A 清算所得課税の改組 と思われます。
そして、この両制度は、半年間の猶予期間をおいて、本年10月1日から施行されています。
 
 この両制度の施行に伴い実務に資する観点から実務のポイントを質疑応答の形式で国税庁より情報として上記のように公表されました。
 その概要を示すと次のとおりです。


〈グループ法人課税関係〉
法人課税課情報 第5号、審理室情報 第2号、課査課情報 第3号(H22.10.06)

(完全支配関係)
問1 完全支配関係を系統的に示す図(PDF/480KB)(外部リンク)
問2 出資関係図に記載するグループ内の法人(PDF/471KB)(外部リンク)
(株式の持ち合い)
問3 株式持ち合いの場合の中小特例の適用の有無(PDF/471KB)(外部リンク)
問4 株式持ち合いの場合の寄附修正(PDF/477KB)(外部リンク)
(グループ法人間の資産譲渡)
問5 譲渡損益調整資産の譲渡原価の額(PDF/457KB) (外部リンク)
(欠損金の引継ぎ)
問6 残余財産が確定した場合の青色欠損金額の引継ぎ(PDF/477KB)(外部リンク)
問7 最後に支配関係があることとなった日の判定(PDF/518KB) (外部リンク)
(期限切れ欠損金)
問8 期限切れ欠損金額の算定方法(PDF/463KB) (外部リンク)
問9 残余財産がないことの見込みが変わった場合の期限切れ欠損金額の取扱い(PDF/453KB) (外部リンク)
問10 残余財産がないと見込まれることの意義(PDF/495KB) (外部リンク)
問11 実在性のない資産の取扱い(PDF/583KB)(外部リンク)
(適格現物分配)
問12 適格現物分配を行ったときのみなし配当の計算方法(PDF/509KB) (外部リンク)
問13 残余財産の分配が金銭と金銭以外の資産の両方で行われる場合のみなし配当の計算(PDF/513KB)

 この情報(以下「施行後情報」といいます。)は、次の「施行前情報」を実務的に補足する意味合から公表されたものと考えられます。

 ○ 施行前情報
  平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例
(グループ法人税制関係) (情報)
 (国税庁・法人課税情報第4号他・平成22年8月10日)
 この情報の概要は、次のとおりです。

法人課税課情報 第4号、審理室情報 第1号、課査課情報第2号(H22.8.10)
(完全支配関係)
問1 完全支配関係を有することとなった日の判定(PDF/453KB)(外部リンク)
問2 いわゆる「みなし直接完全支配関係」(PDF/452KB)(外部リンク)
問3 完全支配関係における5%ルール(PDF/456KB)(外部リンク)
問4 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係(PDF/460KB)(外部リンク)
(各制度の概要)
問5 グループ法人税制の適用対象法人等の比較(PDF/526KB)(外部リンク)
受取配当等益金不算入)
問6 完全子法人株式等に該当するかどうかの判定(PDF/459KB)(外部リンク)
(寄附修正)
問7 寄附修正事由が生じた場合の株主の処理(PDF/534KB)(外部リンク)
問8 完全支配関係がある法人間の資産の譲渡取引における譲渡の意義(PDF/488KB)(外部リンク)
問9 非適格合併による資産の移転と譲渡損益の繰延べ(PDF/486KB)(外部リンク)
問10 譲渡損益調整資産(非減価償却資産)を簿価により譲渡した場合の課税関係(PDF/546KB)(外部リンク)
問11 譲渡損益調整資産(減価償却資産)を簿価で譲り受けた場合の譲受法人の申告調整(PDF/473KB)(外部リンク)
問12 譲渡損益調整資産が減価償却資産である場合の戻入額の計算(PDF/470KB)(外部リンク)
問13 譲渡損益調整資産に係る通知義務(PDF/586KB)(外部リンク)
(現物分配による資産の譲渡)
問14 完全支配関係が外国法人によるものである場合の現物分配(PDF/467KB)(外部リンク)
問15 親会社株式の現物分配(PDF/457KB)
問16 適格現物分配制度の創設に伴う欠損金の制限措置の改正(PDF/469KB)(外部リンク)

 施行前情報は、施行に備えて実務上の基本を質疑応答の形式で分かり易く解説した情報であり、これがグループ法人課税の実務のポイントを、事前に把握するためには大変役立ったと思われます。

 これに対して、施行後情報は、両制度の施行に当たって準備すべき資料及び誤り易い実務上のポイントについて図表又は申告書別表記入も沿えて大変分かり易く、かつ、細部まで解説されています。

 なお、施行後情報には、清算所得課税の改組に係るポイントが含まれていることは重要です。
 したがって、出来れば施行前・施行後の情報を一本として読んで頂きたいのですが、施行後情報だけは、実務上是非読んで頂きたいと思います。
 
U 12月の税務
 年末になり、税繁期に突入します。12月には給与所得者の年末調整があり、又それに先がけ保険料控除申告書及び住宅取得控除申告書の提出があります。これらをきちんと処理し、来年の新春を迎えましょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
外部リンク他、施行前の外部リンクを追加する



記事提供 ゆりかご倶楽部







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