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タックスニュース 220827b 創立記念品を支給 「元従業員」でも損金 “創立50周年”など節目のタイミングで、社員に対して創立記念品を支給するケースは珍しくありません。 通常、企業が専ら従業員の慰安のために行う運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については、その運動会、演芸会、旅行などが全社員を対象としていることなどを条件に、交際費ではなく福利厚生費として取り扱うことが可能とされています。 また、創立記念、増資記念、工事完成記念または合併記念などに際して、その記念として支給する記念品のうち、 @社会通念上、記念品として相応しいものであり、その価額が1万円以下のもの A創立記念のように一定期間ごとに到来する“記念”に際して支給する記念品については、おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの――といった2つの条件を満たしているものについても、 その購入費用を福利厚生費として損金の額に算入することができます(法人税基本通達36‐22)。 それでは、「元従業員」に対して支給される記念品についてはどうなるのでしょうか。 定年退職者で組織されるOB会などの在籍者に対してもこうした記念品を配るケースは少なくありません。 これについて国税庁は、「元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当」であることを明確化しています。 一方、「一律に支給」「高額でない」といった条件を満たしている創立記念品であっても、関連会社や取引先の社員などに支給された場合、その購入費用は交際費となってしまいます。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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