タックスニュース
220810b


育児休業終了後の保険料優遇制度


 職場に働く人が育児のため休業し、職場に復帰した際、短時間勤務や残業しない場合は、休業前より賃金が下がるケースがあります。

このような時に社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

◇育児休業等終了時月額変更届

 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、復帰した際本人の申し出で、短時間勤務等や残業免除等で休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。

改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。

随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。

改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月までが適用とされます。

◇厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書

 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。

添付書類は子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる、戸籍抄本等と養育確認のための住民票の写し等が必要です。


◇住民税の徴収猶予

 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。

住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額が免除となっています。(市区町村によっては全額免除の場合も有)


記事提供 ゆりかご倶楽部








平成22年8月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています