タックスニュース
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緊急人材育成 生活支援金は雑所得



 厚生労働省が実施する「緊急人材育成支援事業」は昨年、政府が行った経済危機対策のひとつとして実施されたものです。

雇用保険の受給資格のない人で、一定の職業訓練を受けている人に対して月10万円(被扶養者のある人は月12万円)の訓練・生活支援給付金を支給しています。

給付金の支給は昨年7月より開始。「緊急経済対策ということで、関係省庁と制度のすり合わせが不十分なままスタートした」(厚生労働省)経緯があるため、厚労省がさきごろ国税庁に税務上の取り扱いについて照会を行いました。

 厚労省の照会に対し国税庁は、同給付金は「雑所得」に当たると回答。

同給付金は、雇用保険法に規定された求職者給付、雇用対策法に規定された職業転換給付金、就職促進手当などのいずれにも該当しないため、雇用保険法や雇用対策法に定められている「公課の禁止規定」が適用されず課税の対象となるとしています。

また、同給付金による所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のいずれにも該当せず、給付金は毎月得るものであり一時所得にも該当しないため、雑所得となるとしています。

 同事業では、給付金支給対象者のうち、返済が困難でないと認められる人に対し月額5万円を上限に融資(特別融資)を実施しており、融資された金額は、一定の要件を満たすことで50%が返済免除となります。

この債務免除は、債務者が資力を失ったことによるものではないため課税対象となり、その経常的利益は役務の提供などの対価としての性質を持たないことから「一時所得」に当たるとしています。

 ところで、同給付金は雑所得に当たる上に、アルバイトをしながら給付を受けることも可能です(年間所得200万円まで)。

そのため、受給者の多くは確定申告が必要となるので注意が必要です。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部






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