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政治資金の監査人は印紙税非課税 国税庁 ホームページ



 「政治とカネ」の問題が取りざたされる中、その重要性が増しているのが「登録政治資金監査人」です。

平成21年分の収支報告書から、国会議員関係の政治団体が収支報告書は、選挙管理委員会などに提出する前に登録政治金監査人から監査を受けることが義務付けられました。

この監査人になれるのは、弁護士、公認会計士、税理士の有資格者に限定されます。

 ところで、通常は金銭や有価証券を受け取った際に発行した受取書は課税の対象となりますが、弁護士、公認会計士、税理士に従事する者が、業務を行った見返りに得る金銭に対して発行する受取書は、「営業に関しない受取書」として非課税扱いです。

となると、監査人が監査を行い、政治団体から政治資金監査報酬を受領したときに作成する受取書も、ほかの受取書などと同様に印紙税は非課税でいいのかどうか疑問の声も聞かれます。

 これに対して国税庁は、ほかの受取書同様に非課税で良いという見解をこのほどホームページ上で示しました。

 その理由について、そもそも税理士などが行う業務が「営業に関しない」とされる理由は、「それが社会公共の利益のための行為」とみなされるからであるとし、

登録政治資金監査人が行う監査業務も、「知識と経験を生かして更正かつ誠実に行い、政治団体の支出にかかる収支報告の適正の確保および透明性の向上のために行われるものであり」「営利行為であるとはいえない」というのが見解の内容です。

 また、監査人になるには国家資格をもつ専門家であることが前提となっており、資格喪失とともに監査人の資格も喪失します。

そのことからも、本来の業務と同様と考えるのが適当とされました。


<情報提供:エヌピー通信社


記事提供 ゆりかご倶楽部






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