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タックスニュース 220402 振替納税の注意点@振替納税口座の残高確認をしましょう 預金残高が1円でも足りないと振替ができません。 したがって、振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。 なお、振替当日の入金では振替されませんので、くれぐれもご注意ください。 また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかってしまいます。 延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいます。 定期預金の金利をみましても、現在は超低金利時代であるにもかかわらず、延滞税の割合は高金利です。振替額の大きい人は、特に注意してください。 A2009年分確定申告の振替日は4月22日(木) すでにご存じのとおり、2009年分確定申告の場合、所得税の納期限は、申告期限と同じ3月15日(月)ですが、消費税は3月31日(水)までです。 それに対し、振替納税の手続きをしている人の場合、2009年分確定申告の振替日は、所得税が4月22日(木)に対し、消費税及び地方消費税は4月27日(火)です。 振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それによって、延滞税が免除されることになっています。 B期限内申告の税額に限る 申告内容に変更があって、期限(3月15日)内に申告書を再提出した場合には、後から提出された「訂正申告書」が有効な申告書として、 そこに記載された税額が振替納税額となりますが、期限を経過した後の期限後申告や修正申告による納税額は、所得税の振替日である4月22日(木)あるいは消費税及び地方消費税の振替日である4月27日(火)までに十分、余裕があったとしても、振替納税の対象にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。 C振替納税は税目ごと、住所地の税務署ごとに手続きをしましょう 振替納税の手続きは汎用的ではなく、税目ごとになりますので、仮に所得税の振替納税手続きをしていたとしても、自動的に消費税について振替納税になるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。 また、振替納税の依頼の受理は税務署長になりますので、仮に住所の異動により所轄の税務署が変わることになってしまった場合には、新規に異動後の所轄税務署に対して、再び振替納税の手続きをしなければなりません。 この手続きを忘れてしまいますと、異動前の住所地の所轄税務署に申告書を提出しても、異動後の新しい住所地の所轄税務署に申告書は移送されてしまいますので、振替納税にはならず、納税が延滞になってしまいますので、くれぐれもご注意ください。 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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