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タックスニュース
210617


マスクは医療費控除使えるの? −治療ならば可能性も



 世界中を席巻した新型インフルエンザ。
インフルエンザの予防に、厚生労働省では、手洗いうがいとともに、マスクの着用も推奨しています。
となると、個人で購入した場合「医療費控除は使えるのか」ということが気になるところです。

 そもそも医療費控除というのは、自分または自分と生計を一にする親族の医療費が年間10万円以上になった場合(年間総所得が200万円以下なら総所得の5%以上)、一定の額を所得から控除できるというものです。

 一般的に医療費控除の対象となるのは、医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医療薬の購入の対価などとされ、病気の予防や健康増進のために用いられるものは対象外です。

よって、残念ながら予防のために購入したマスクは、医療費控除の対象とはなりません。

 では、インフルエンザなどを発症してしまった後、医師の指示によりにマスクを購入・装着するような場合どうなるのでしょうか。

医療費控除に認められるかどうかは、「医薬品」に該当するかどうかがひとつの判断基準となります。

「医薬品」は薬事法により定められており、マスクの場合は薬事法に該当しない「雑貨品」扱い。

だからといってマスクが即否認されるというわけでもないようで、「治療のため」と税務署を納得させることができるかどうかがカギだといえます。

 また、個人だけではなく、会社としてのマスクの購入も考えられます。

とくに感染が心配される地方へどうしても外せない出張などで赴く際に、会社でマスクを購入した場合については、当局は「常備薬などと同じ扱いで、『福利厚生費』などの項目で経費処理とするのが適当」としています。

マスクが品薄な地域にいる得意先にプレゼントした場合については、「取引先との関係次第で『交際費』か『寄付金』になるだろう」という見解です。


(エヌピー通信社)







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