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タックスニュース
210615


贈与税 暦年、相続時精算そろって減少



 国税庁は、平成20年分の贈与税の確定申告状況をまとめました。

 贈与税の課税制度には、従来からの「暦年課税」と、「相続時精算課税」のふたつがあります。

 平成20年分確定申告で、贈与税の申告書を提出した人のうち、「暦年課税」を適用した人は27万3千人。

29万3千人だった平成19年分と比較して、6.8%の減少です。

このうち、申告納税額がある人(納税人員)は23万2千人で、こちらも25万人だった同19年分比で7.0%減少しました。

 暦年課税は、親族間はもちろん、第三者からの贈与も含むすべての財産贈与が対象。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計し、「(贈与財産の価額の合計額−基礎控除額110万円)×税率−控除額」で税額を計算します。

税率と控除額は基礎控除額を差し引いた後の課税価格によって決まり、税率は10〜50%、控除額は0〜225万円と幅があります。

 一方、もうひとつの課税制度「相続時精算課税」を適用した申告者は7万4千人で、納税人員は4千人でした。

申告者数は前年分比17%下落、納税人員も同13.7%減少しました。

 相続時精算課税の適用者数減少について国税庁は、「住宅着工件数の減少も関わっているのでは」としています。

同制度には、「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」があります。

その名の通り住宅取得のための資金贈与なら、親が65歳未満でも同制度を適用でき、2500万円の特別控除にさらに「住宅資金特別控除額1千万円」がプラス。

非課税枠が3500万円となります。

今年の確定申告で同特例を適用した人は2万7千人で、昨年の3万9千人から減少しています。


(エヌピー通信社)






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