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産科医療補償制度 所得税は非課税に



 出産にともなう医療事故が増え、「産科医療補償制度」への関心が高まっています。

産科医療保障制度とは、分娩にかかる医療事故が原因で生まれてきた子どもに重度脳性麻痺が発症した場合に、準備一時金600万円と保証分割金2400万円(120万円×20回)の計3千万円が、補償金としてその子どもに支払われるという制度です。

 同制度の運営組織である日本医療機能評価機構と損害保険会社との間で締結する「産科医療補償責任保険契約」に分娩機関が加入していれば、脳性麻痺となった子どもまたはその保護者は、運営組織に対して支払いの請求ができるとされています。

 しかし、制度を適用した場合、子どもが受取る補償金については、所得税の取扱いが明確になっていませんでした。

そこで、厚生労働省は国税庁に対して、「産科医療保障制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の取扱いについて」という照会を依頼しました。

産科医療補償制度の仕組みのもとで一定の支払方法によって支払いが履行されていること、また、分娩機関がその妊産婦や子どもに対して損害賠償責任を負う場合には、分娩機関への保険金は支払われないことなどを前提条件とし、非課税所得税として取扱うことに対する回答を求めました。

 これに対し国税庁は「照会に係る事実関係を前提とする限り」非課税所得税として差し支えないと回答しました。

ただ、納税者の個別取引においては異なる課税関係が生じる場合があること、個々の納税者の申告内容を拘束するものではないことを申し添えています。

 同制度は、平成21年1月1日よりスタート。
それを控えての課税関係の明確化となっています。


(エヌピー通信社)








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