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タックスニュース
210218


平成19年分申告 更正の請求期限は間違えないで!!



 所得税の確定申告期間は原則として2月16日から3月15日まで。

しかし、今年は3月15日が日曜日に当たるため、3月16日が申告期限になります。

国税通則法では、国税に関する申告や請求の期限が「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日または政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」としています。

ここでいう「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日(1月2日、3日を含む)、「政令で定める日」とは、土曜日または12月29日、30日、31日を指します。

 ちなみに、平成19年分所得税の確定申告期限は、同20年3月17日でしたが、この申告にかかる更正の請求期限はいつになるのでしょうか。

基本的に、納税額が多過ぎたり還付金が少な過ぎた場合に認められる「更正の請求」の期間は法定申告期限から1年以内です。

ということは、この場合の請求期限は同21年3月16日になると思いがちですが、これは間違いです。

 というのも、国税に関する期間の計算については、「期間の初日は算入しない」「期間を定めるのに月または年をもってしたときは暦に従う」とされているため、起算日は同20年3月18日となり、請求期限は同21年3月17日となるのです。

 この辺の取扱いは税務職員もわかりづらいようで、同19年分所得税の確定申告に関する更正の請求期限は「平成21年3月17日」であるという内容の確認書類が内部で回っているようです。

余分な税金を納めないためにもスケジュールは自分でしっかりと確認しておきましょう。


(エヌピー通信社)







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