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210313


新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化



 このたび平成20年度税制改正を反映させた法人税基本通達が公表され、減価償却資産の耐用年数に関する取扱いの詳細が示されました。

 同20年度改正では、資産区分が390区分から55区分にまとめられるなど、資産区分の整理や法定耐用年数の見直しが行われ、これを受けて新通達では、資産区分の判定などが明らかにされています。

 耐用年数に関する主な改正点は、機械や装置がひとつの設備を構成する場合の業用設備の判定。

新通達では、ひとつの耐用年数を適用するにあたって「原則として、法人の設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定する」としています。

 さらに、どの業種用の設備として通常使用しているかは「当該設備に係る製品のうち、最終製品に基づき判定する」とし、最終製品がどの業用設備に該当するかは「日本標準産業分類の分類による」と、新設項目を設けて示しています。

 また、中間製品にかかわる設備も改正されました。

最終製品にかかわる設備の規模がその一連の設備の規模に占める割合の相当程度であるときは、「中間製品に係る設備については、最終製品に係る業用設備の耐用年数を適用せずに、中間製品に係る業用設備の耐用年数を適用する」としています。

 このほか、自家用設備に適用する耐用年数にも新たな項目が設けられました。

設備からつくられた最終製品を専ら用いてほかの最終製品が生産されるような設備は、ほかの最終製品にかかわる設備として、使用状況などから業用設備のいずれに該当するかを判定します。

また、複合的なサービス業にかかわる設備に適用する耐用年数については、それぞれの設備から生じる役務の提供が複合してひとつの役務提供を構成している設備なら、ひとつの役務提供にかかわる業種用の設備の耐用年数を適用するとしました。


(エヌピー通信社)


参考pdf
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf)
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf)
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf)







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