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タックスニュース
210203


役員給与に関するQ&A



 国税庁は去年12月に「役員給与に関するQ&A」を公表しました。

 これは、定期同額給与(法法34@−)に係る政令の臨時改定事由及び業績悪化改定事由(法令69−ロハ)を実情に沿う形で順次拡大していく過程において発せられたものとして考察することができます。

 臨時改定事由及び業績悪化改定事由は
「役員の職制上の地位の変更、
その役員の職務の重大な変更及び経営の状況が著しく悪化したこと、
その他これらに類するやむを得ない事情によりなされたこれら役員に係る定期給与の額の改定」_(法令69@−ロハ)となっています。

 今回のQ&Aは、次の5つのQ&Aにより述べられています。

 @ 業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
 A 定期給与を株主総会の翌月から増額する場合の取扱い
 B 複数回の改定が行われた場合の取扱い
 C 役員給与の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い
 D 臨時改定事由の範囲−病気のため業務執行ができない場合

(回答)
 @ 業績悪化は、法人税基本通達9−2−13により判定しますが、役員給与改定がやむを得ない事情としては、第三者としての利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係から役員給与の額を減額せざるを得ない事情(例、利害関係者の勧告等)が必要としています。

 A 定期給与の改定は、例えば、株主総会決議時ではなく、その後各人別の支給額を取締役会で定める関係上1月遅れるが定期同額給与に該当するかという質問に対して、会社法上正当な手続きである限り当該取締役会を株主総会と同様に取り扱って差し支えないとしています。

 B 通常改定後業績好調なことから期中で役員給与を増額しました。
役員給与の損金不算入額は、期中で増額した部分の金額ですか、という質問に対してそのとおりと回答しています。

 C 役員給与の据置きの株主総会の決議がなく期中に臨時総会で役員給与の減額をしました。
この場合どの部分の金額が役員給与の損金不算入となるでしょうかという質問に対して、減額は税法上の事由が認められないから据置き支給額のうち減額後の役員給与を定期同額給与とします。

したがって、据置給与のうち減額後の役員給与を超える部分の金額が損金不算入額となると回答しています。
 なお、役員給与の据置きについては、継続支給に該当するとしています。

 D 病気のため職務執行ができなくなった期間の役員給与は減額し、復職後の役員給与は病気前の額に戻しました。

この病気中の減額は、臨時改定事由に該当しますかという質問に対して、当該減額は臨時改定事由に該当するとして回答しています。


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