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「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出者



 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。

 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年の支払金額の合計が100万円を超えるものです。

 この100万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。

 また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、支払調書の摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載します。

(1)建物等移転費用補償金

(2)動産移転費用補償金

(3)立木移転費用補償金

(4)仮住居費用補償金

(5)土地建物等使用補償金

(6)収益補償金

(7)経費補償金

(8)残地等工事費補償金

(9)その他の補償金

 また、不動産等の譲受けに当たって平成21年中にあっせん手数料を支払っている場合で、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作成・提出を省略する場合には、「あっせんをした者」欄にあっせんをした者の住所(居所)、本店又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称やあっせん手数料の「支払確定年月日」、「支払金額」を記載します。


(注意)
@ 「不動産等の譲受け」には、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれます。

A 支店等が支払った不動産等の譲受けの対価について、本店が取りまとめて本店の所在地の所轄税務署に支払調書を提出しても差し支えありません。

この場合には、「不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表」に、その旨を表示した上、その合計表を本店と支店等からそれぞれの所在地を所轄する税務署へ提出します。

B 公共事業施行者等が、法律の規定に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、そのすべてのものを、四半期に1回提出することになっています(提出期限は、各四半期末の翌月末日)。
 
この支払調書の提出枚数は、原則として1枚です。


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川島会計事務所
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