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タックスニュース
210806


「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意



 このほど国税庁から、平成21年度版の「類似業種比準方式価額計算上の業種目及び業種目別株価等」が発表されました。

 取引相場のない株式を評価する際の原則的な評価方法のひとつが「類似業種比準方式」です。

事業内容が類似する複数の上場株式の株価や、一株あたりの配当金額・利益金額・純資産価額に比準して、自社株の評価額を計算する方式です。

 上場株式の業種目を分類する基準には、統計基準として総務省統計局が公示している「日本標準産業分類」が利用されます。

この「日本標準産業分類」は同20年4月に第12回改定が行われたため、合わせて同21年度の類似業種比準方式業種目も改定(参考URL参照)となったため注意が必要です。

 取引相場のない株式を評価する原則的評価方法には、「類似業種比準方式」のほかに「純資産価額方式」があります。

「純資産価額方式」は、総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額などを差し引いた残りの金額により評価する方法です。

 原則として、大会社は「類似業種比準方式」、中会社は「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用で計算。

また、いずれの場合も納税者の選択によって「純資産価額方式」で評価することも可能です。

小会社は原則として「純資産価額方式」で計算しますが、同様に納税者の選択によって「類似業種比準方式」も利用可能です。

 「類似業種比準方式」は、類似業種の判定が困難であり、その判定が客観性に欠けること、また「純資産価額方式」は、

企業評価に重要な収益力が株価に反映されず、たとえ会社の業績が赤字でも、資産の含み益が大きい場合は株価が高額になってしまうなどの欠点があります。


参考URL
国税庁 該当情報


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