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タックスニュース 21023b 「経済危機対策」における中小企業対策4月10日、「経済危機対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」が、「経済危機対策」をとりまとめました。 その内容は以下のようなものです。 ■緊急的な対応−底割れの回避 1.雇用対策、2.金融対策、3.(公共)事業の前倒し執行 ■成長戦略−未来への投資 1.低炭素革命、2.健康長寿.子育て、3.底力発揮・21世紀型インフラ整備 ■安心と活力の実現−政策総動員 1.地域活性化等、2.安全・安心確保等、3.地方公共団体への配慮 ■税制改正 1.贈与税の軽減、2.中小企業の交際費課税の軽減、3.研究開発税制の拡充 中小企業関連として注目すべきは、金融対策内にある「中小企業の資金繰り支援」と税制改正でしょうか。 まず、中小企業の資金繰り支援ですが、セーフティネット貸付の拡充等、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充、民間金融機関の円滑な資金供給の促進、中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金の金利引下げなどが対応が既に開始されています。 中小企業庁のホームページなどでパンフレットを配付しているので、確認しておくと良いでしょう。 一方、税制改正は以下のような内容ですが、こちらは税法改正が必要なため、現在は国会で審議の最中です。 ■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が住宅取得資金を直系尊属から贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。 ■中小企業の交際費課税の軽減 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業の交際費の損金算入限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。 黒字決算が予想される中小企業にとっては、節税面で注目すべき改正かもしれません。 ■研究開発税制の拡充 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。 さらに、控除しきれなかった額については、平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。 参考URL
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