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タックスニュース
210417


医師による禁煙治療 医療費控除されるケースも



 JR東日本は4月1日から、首都圏の駅のホームにある屋外の喫煙所を撤去し、全面禁煙化しました。

対象は1都4県(神奈川、埼玉、千葉、茨城)の駅で、すでに喫煙所がない25駅を合わせて、首都圏の全226駅が禁煙となりました。

 最近、このような社会的取組みや、病気の予防、健康増進のために禁煙に挑戦する人が増えています。

しかし、ニコチン依存症は個人ではなかなか克服できないため、最近では、医師による禁煙治療が注目を集めているようです。

ニコチン依存症スクリーニングテストの結果が5点以上で、かつ1日の喫煙本数×喫煙年数が200を超える人はニコチン依存症と判定され、その人に対して医師が必要だと認めた禁煙治療には公的医療保険が適用されます。

 では、所得税の医療費控除についてはどうでしょうか。

これについては「肺がんやその他の疾患を患う人が、その治療のため、医師の指示により禁煙治療を受けたのであれば控除の対象となる」(当局)としており、それ以外の理由、たとえば、病気の予防や健康増進のために禁煙治療を受けた場合は、残念ながら医療費として認められず、控除の対象とはなりません。


(エヌピー通信社)


追記
では、私(川島)の場合は、1日の喫煙本数×喫煙年数が200を軽く超えていますし、心筋梗塞で2回ステント手術をしてますし、2月に1回は病院通いですから、医者の指示にも従いませんので、医療費控除の対象となります。
なかなかやめられないです。







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