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タックスニュース
200917


国税庁 公益法人制度改革で通達改正



 国税庁はこのほど、公益法人制度改革への税制上の対応を図るため、相続税法基本通達など関連通達の一部を改正しました。

 改正したのは、
@相続税法基本通達、
A租税特別措置法(相続税法の特例関連)の取扱いについて、
B贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)および公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて、
C租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて

以上の法令解釈通達です。

 改正通達の適用は、公益法人制度改革関連三法の一つ、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行時期に併せて、今年12月1日からとなっています。

 具体的な改正内容は、公益認定を受けた一般社団・一般財団法人に対して、資産の贈与や譲渡を行った際における非課税規定を明らかにしており、

Bの「贈与税の非課税財産」については、公益法人を「持ち分の定めのない法人」と文言を変更しています。

さらに、持ち分の定めのない法人について、定款、寄附行為もしくは規則または法令の定めにより、当該法人の社員、構成員が当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権または払戻請求権を行使することができない法人
などと規定しています。

 このほか、相続税法施行令33 条に規定する「その運営組織が適正であるかどうか」の判定について、一般社団法人、一般財団法人の理事の定数などについても明確にしています。


(エヌピー通信社)







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