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タックスニュース 201113b 税務当局 申告増加で株取引に注視国税庁はさきごろ、平成19事務年度に実施された所得税調査のうち、譲渡所得分の調査が7万9440件(前事務年度8万1253件)に上ったことを明らかにしました。 このうち、申告漏れなどの非違があった件数は、平成18事務年度の4万9697件から5万2千件に大幅に増加し、その一方で申告漏れ所得金額合計は、同18事務年度の3342億円から若干下がり3339億円となったとしています。 調査の内訳をみてみると、土地建物などの譲渡所得に係る調査件数が、前事務年度の5万645件から減少し、4万6031件となり、株式などの譲渡所得に係る調査件数が、前事務年度の3万608件から3万3409件へと微増しています。 これについて国税庁は「土地建物などの取引自体が若干停滞気味であることが理由」とし、株式等の調査増加については「同15年度税制改正で株式譲渡が原則申告に一本化されたことで申告件数が増え、調査対象も増えた。 その影響がいまも続いている」とみています。 調査件数のうち、申告漏れなどの非違があった割合でみてみると、土地建物61.1%に比べて株式は70.9%と高めとなっています。 これは登記がある分、取引の有無がわかりやすい不動産と比べ、株取引は把握されにくいため申告を怠る納税者が少なくないことが原因のようです。 つまり、利益を出しているから申告しないという傾向が強く、必然的に非違割合が高くなるというわけです。 (エヌピー通信社) 参考URL
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