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タックスニュース
201105


大阪府の「ものづくり支援税制」



 大阪府独自の中小企業向けの設備投資促進税制である「ものづくり支援税制」が人気です。

昨年度の適用件数実績150件に対し、今年度は7月末で105件の適用があり、早くも利用者倍増の見通しとなっています。

減税総額は約1.2億円(平成20年4月1日以降)です。

 同府のものづくり支援税制は、製造業を主たる事業とする府内の一定の中小企業が、平成22年3月31日までに機械や装置などの設備を購入または賃借した場合、地方税の法人府民税が10分の1になるという制度です。

対象設備は新品に限られ、購入の場合は1台当たり160万円以上、リースなら契約期間内に支払う費用が210万円以上の場合適用になります。

 ところで、中小企業の設備投資を支援する税制は国側にもあります。

中小企業等投資促進税制」です。

これは、中小企業が
@機械装置(取得価額160万円以上)、
A電子計算機、デジタル複合機、
Bソフトウェア、
C貨物自動車(3.5トン以上)、
D内航船舶――を取得した場合、

30%の特別償却または取得価額(Dは取得価額の75%相当額)の7%の税額控除のいずれかを選択できるという制度です。
税額控除は法人税額の20%が上限です。

 同課は「ものづくり支援税制は、要件さえ満たしていれば、法人税の中小企業等投資促進税制とダブルでの適用もできる」としています。

国税だけでなく、その土地独自のものである地方税の“ご当地税制”も十分活用したいところです。


(エヌピー通信社)







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