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200516


平成20年分 所得税の改正のあらまし・平成20年5月 源泉所得税の改正のあらまし



「平成20年分 所得税の改正のあらまし」 pdf

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平成19 年度の改正事項のうち、平成20 年分の所得税から適用されるもの

1 リース取引について、次のとおり整備されました。

. 個人が一定のリース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、賃貸人又は賃借人である個人の各年分の各種所得の金額を計算することとされました(所法67 の2@)。
《適用時期》 この改正は、平成20 年4月1日以後に締結する契約に係る一定のリース取引について適用されます(平成19 年所法等改正法附則13)。

. 個人が譲受人(賃貸人)から譲渡人(賃借人)に対する賃貸(一定のリース取引に該当するものに限ります。)を条件に資産の売買を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買はなかったものとし、かつ、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その個人の各年分の各種所得の金額を計算することとされました(所法67 の2A)。
《適用時期》 この改正は、平成20 年4月1日以後に締結する契約に係る一定のリース取引について適用されます(平成19 年所法等改正法附則13)。

. 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産については、リース期間定額法により償却することとされました(所令120 の2)。

《適用時期》 この改正は、平成20 年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約に係る減価償却資産について適用されます(平成19 年改正所令附則12)。

. 賃貸人においては、.により売買があったものとされるリース資産の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)は、延払条件付販売等の範囲に含まれることとされました(所法65)。
《適用時期》 この改正は、平成20 年4月1日以後に締結する契約に係るリース譲渡による収入金額及び費用の額について適用されます(平成19 年所法等改正法附則12)。

. リース取引が資産の売買取引として取り扱われることとされたことに伴い、リース税額控除制度を廃止する等所要の整備が行われました(措法10 の2〜10 の6、11〜15)。
《適用時期》 この改正は、平成20 年4月1日以後に締結する契約に係るリース取引について適用されます(平成19 年所法等改正法附則65〜70)。


2 たな卸資産の低価法において、原価法により評価した価額との比較に用いる価額は、たな卸資産のその年12 月31 日における価額とされました(所令99)。

ただし、平成19 年12 月31 日において有するたな卸資産について低価法を選定している個人が、平成20年12 月31 日においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、その個人がそのたな卸資産(平成20 年12 月31 日におけるその取得のために要する価額(以下「再調達原価」といいます。)が原価法により評価した価額に満たないものに限ります。)につき原価法を選定していないときは、その再調達原価を平成20 年12 月31 日における価額として、たな卸資産の評価額の計算をすることができます(平成19 年改正所令附則10)。


平成20 年度の改正事項のうち、平成21 年分の所得税から適用されるもの

1 減価償却制度の改正
. 法定耐用年数について、機械及び装置を中心に使用年数を基に資産区分を整理されるとともに、法定耐用年数の見直し等が行われました(耐用年数省令2、別表)。

. 支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却(措法13 の2)が創設され、青色申告書を提出する個人が、平成21 年から平成25 年までの各年において、その年における障害者就労支援事業所に対して資産の譲渡又は役務の提供の対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」といいます。)の合計額が前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年からその前々年までの3年以内において取得等した減価償却資産について、普通償却費の100 分の30 の割増償却ができることとされました。

この場合において、割増償却額の合計額が、前年から増加した支援事業所取引金額(以下「取引増加額」といいます。)を超えるときは、その取引増加額が限度とされます。


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