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タックスニュース

200318


4月1日からリース税制が変わる



●法人税・所得税の改正
わが国のファイナンス・リース取引のほとんどが「所有権移転外リース取引」(中途解約不能・フルペイアウトのリース)ですが、リース会計基準の改正に合せて、法人税と所得税の規定が改正になりました。

平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用となります。
法人税法上、所有権移転外リース取引を行った場合は、全て売買があったものとして取り扱われ、リース資産の減価償却費は、「リース期間定額法」*により計算した額を限度として損金算入が認められます。但し、明細書の添付が必要です。

* 「リース期間定額法」の償却限度額=(リース資産の取得価額-残価保証額)×その事業年度におけるリース資産のリース期間の月数÷リース資産のリース期間の月数

上記にかかわらず、実務への配慮から、所有権移転外リース取引を賃貸借として損金経理することも認められます。
損金経理した賃借料は減価償却した金額に含まれるため、リース料がリース期間の経過に比例して発生するのであれば、原則として申告調整は不要であり、明細書の添付も必要がありません。
従って、改正前と変わらない処理が出来ることになります。

●消費税の取扱い
賃貸借処理を採用した場合に注意すべきは、消費税の仕入税額控除について従前のような課税期間ごとにリース料に係る消費税の控除が出来なくなった事です。

所得税・法人税の改正に伴いリース取引は売買として取扱われるため、仕入控除はリース物件の引き渡し時に一括して控除しなければならないと解されています。

そこで、これに対応して次のような会計処理を行う必要があります。

<設例> リース物件 1,000万円 この消費税総額 50万円 リース期間 50ヶ月

(物件引渡し時に消費税だけを未払計上)
仮払消費税等  // 未払金 50万円

(リース支払い時)
賃借料 20万円  // 預金 21万円
未払金 1万円 //


●新リース会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
原則としてファイナンス・リースは、売買があったものとして処理をし、オペレーティング・リースは賃貸借として処理をすることとされています。

* ファイナンス・リースとは *
 用語のとおり、設備などの資金調達のひとつとして金融色が強いリースのことです。
契約内容から判断して@事実上リース期間の中途での解約が不能であり、Aリース物件の経済的利益を実質的に享受し、かつ、使用に伴い生じるコストを実質的に負担するようなリース取引をいいます。

* オペレーティング・リースとは *
 ファイナンス・リース以外のリース取引のことをいいます。

●ファイナンス・リースの会計処理
(1)20年4月1日以後に開始する事業年度から、リース資産として計上する一方、これに係る債務をリース債務として計上することになります。償却期間はリース期間とし、残存価額はゼロとして、企業の実態に合った償却方法を選択適用できます。
(2)リース料総額のうち利息相当額は長期前払費用などとして計上し、利息法または定額法によりリース期間にわたり費用配分することになります。
(3)リース資産総額に重要性がない場合は、リース料総額から利息相当額を控除しない方法や、利息相当額を利息法でなく定額法で配分する簡便法が認められています。

*利息法とは
各期のリース債務残高に一定の利率を乗じて支払利息を計算する方法。

*定額法とは
利息相当額をリース各期に均等に償却する方法。

*リース資産総額に重要性がない場合とは
次の割合が10%未満の場合のことです。
未経過リース料残高÷(有形・無形固定資産残高
+未経過リース料残高)

(4)個々の資産に重要性がない場合は賃貸借として処理できます。

(例)・契約期間1年以内のリース取引
  ・1件当たり300万円以下の取引







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