|
|
Section |
タックスニュース 200728 うつ病対策のメンタル研修に教育費特例が使えるか?最近、会社が抱える大きな問題として、「社員のうつ」病があります。 人手不足や業績悪化が、社員の業務負担を強いるケースも少なくないため、過度の重労働などから、うつ病になってしまう社員も多いようです。 こうした状況を重く見て、メンタルヘルス対策に力を入れる会社も増えてきました。 その具体的な対策としては、専門のカウンセラーを設置するケースもありますが、中小企業の場合、なかなか資金上そこまでは手が回りません。 そのため、幹部社員らを対象にメンタルヘルス研修に参加させるケースもあるようです。 そこで、このメンタルヘルス研修が教育訓練費にかかる税務上の特例の適用になるのか気になるところです。 「教育訓練費にかかる税務上の特例」は、教育訓練費の一部を税額控除できるもので、今年4月からは、支出した労務費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合、教育訓練費の総額の8〜12%を税額控除(法人税額20%上限)できることになりました。 可能ならば、活用したい制度です。 しかし、当局では、「『教育訓練費にかかる税務上の特例』は、職務上の技術習得などに要する費用に対して措置を講ずるものであって、メンタルヘルス対策研修は認められないだろう」と示唆。 ただし、会社がメンタルヘルス対策費を支出した場合においては、「福利厚生費として費用性は認められるだろう」とコメントしています。 (エヌピー通信社) |
平成20年7月の記事一覧へ |