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タックスニュース
201212


「残業代引き上げ」改正労働基準法 中小企業は?



 月60時間以上の残業割増率を50%以上とすることなどを定めた「労働基準法」改正案が12月5日に成立しました。

施行は「公布の日から一年を超えない範囲内」とされています。

 残業代について定めた労働基準法37条第1項は現在以下のように定められています。

「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

これは、社員が残業した場合は通常の給与の25%から50%の割増賃金を支払いなさいということです。

 改正労働基準法では、この条項に但し書きとして「(一部略)延長して労働させた時間が一箇月について八十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」が加えられました。

 つまり、残業が月60時間を超えた場合は、その超えた分に対して50%以上の割増賃金を支払いなさいということです。

過労死などの一因とされている長時間労働の抑制が期待されています。

 ただし、同改正法138条では中小企業については、「当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。」ことになっています。


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