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タックスニュース
201209b


賞与引当金と未払賞与



会計上の処理

 中小企業の会計に関する指針(以下会計指針と言う)では、翌期において従業員に対して支給する賞与でも、当期の負担に属する部分の金額は賞与引当金として計上しなければならないとしております。

当期の負担に属する部分の金額とは?

 賞与対象期間が、就業規則等で定められている場合は、その対象期間の一部が当期に属している場合ですが、定められていない場合でも、合理的に見積もって計上しなさいと言っており、合理的な見積方法として平成10年度に法人税法の改正で廃止された、法人税の賞与引当金の「暦年基準」と言う方法を紹介しています。

税務上の処理

 法人税法では先にも述べたように平成10年度の法人税法の改正で、賞与引当金の損金算入は認めなくなりました。

税務上は本来確定していない債務は損金として認めないことが大原則ですが、別段の定めを持って賞与引当金を認めてきたのであって、別段の定めをやめて原則に戻っただけの話です。

未払賞与

 しかし債務が確定していれば、未払いの賞与であっても税務上は認められます。
それが「未払賞与」です。

未払い賞与の条件として税務当局が言っている条件は以下の3点です。
・ 支給額を各人別に、かつ、同時期に全ての支給対象者に通知していること
・ 通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
・ 通知日の属する事業年度で損金処理していること

一般的には

 決算月が賞与支給月の1ヶ月前の企業や業績賞与の場合は「未払賞与」を計上し、そうでない場合は、「賞与引当金」を計上し税務上は否認すると言うのが正しい経理処理かと思われますが、多くの中小零細企業は賞与引当金の計上は行っていないのが現状です。


ゆりかご倶楽部


追記
通常の賞与の支給される会社では、盆と暮に賞与が支給されますので、1年の決算の中に賞与の計上がおこなわれることになりますので、賞与引当金といった期間損益の重要性はないものと個人的には思います。
 決算賞与の場合は、その決算期にかかわる賞与ですので、未払賞与を計上すべきものと考えます。
税務上は、決算月の翌月中に支払わられた決算賞与は損金算入にできます。







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