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タックスニュース
201203


「欠損金の繰戻還付」が復活へ



 追加経済対策に「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれ注目されています。

 「欠損金の繰戻還付」は、前事業年度「黒字」で法人税を納めている法人が、今事業年度「赤字」になり欠損金が生じた場合、この欠損金を使って、前期納付した法人税のうち、納めすぎた部分に関して還付請求できるものです。

 繰戻還付ができる金額は、「還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額÷還付事業年度の所得金額」で求めます(分母の金額が上限)。

 適用には、
@還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して「青色申告書である確定申告書」を提出している、
A欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出している、
B同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること

が要件となります。
赤字と黒字を行ったり来たりという会社にとっては頼もしい制度なわけです。

 ただ、この「欠損金の繰戻還付」は現在、一部例外を除いて、租税特別措置法により平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金について“不適用”と措置が取られています。

例外とは、「解散(適格合併による解散および合併類似適格分割型分割後の解散を除く)があった場合」や、「設立後5年以内の中小企業」のことです。

ただし、欠損金が出たときその欠損金額を翌事業年度以降で発生する所得から7年間繰越しできる「欠損金の繰越控除制度」を選択している場合は、要件を満たしていたとしても繰戻の制度は適用できないことになっています。

 今回の追加経済対策では、この「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれました。

そのため、設立後5年以上経過した中小企業でも使えるわけで、なかでも円高の打撃を受ける輸出取引のある中小企業にとっては、大きな恩恵となりそうです。


(エヌピー通信社)






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