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タックスニュース
200828b


金券ショップから印紙などを購入した場合



 経費削減のため、金券ショップから収入印紙や郵便切手、商品券などを購入している企業は少なくないでしょう。

このような場合、少し消費税の処理に注意する必要があります。

 たとえば、郵便局で収入印紙を購入した場合、その購入代金にかかる消費税は非課税です。

しかし、金券ショップで収入印紙を購入した場合は課税取引となり、仕入れ税額控除することができます。

これは、消費税が非課税となる「印紙」や「郵便切手」とは、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」から購入されたものに限られることになっているからです(消費税法基本通達6−4−1)。

 では、コンビニで収入印紙を買った場合はどうでしょう。
収入印紙を販売しているコンビニの大半は郵便切手類販売所となっています。
したがって、コンビニで購入した収入印紙は非課税と考えて良いでしょう。

 同様に、金券ショップで郵便切手を購入した場合も消費税の課税取引となります。

 それでは、金券ショップで商品券を購入した場合も課税取引として、仕入れ税額控除できるのかというと違います。

商品券の譲渡は土地や有価証券の譲渡と同様に、それ自身が非課税となる取引だからです。

収入印紙や郵便切手のように購入場所を特定されていないので、どこで購入しても非課税となるわけです。








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