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タックスニュース
200417


人材投資優遇は期限切れでの対応



 4月も後半となりましたが、多くの企業では、新入社員教育に力を注いでいる最中でしょう。
こうしたなか、気にかかるのは「人材投資促進税制」の行方です。

 税制関連法案が年度内に成立しなかった影響で、一部は「つなぎ法案」に盛り込まれ期限が延長されましたが、同税制は対象外で適用期限が切れたままです。

期限到来に合わせて、4月から中小企業向けに大幅な拡充が予定されていたものの成立しておらず、企業はお預け状態のなかで教育訓練費を出費しています。

 拡充の具体的内容は、労働費用(給与、法定福利費、教育訓練費)のうち、中小企業が支出した教育訓練費の占める割合が0.15%以上の場合、その教育訓練費の8〜12%相当額を税額控除するというものです。

 これまでは、教育訓練費が前2 期の平均額より増加した場合のみ、一定の割合の税額控除が受けられる税優遇でした。
これが拡充により、かなり税制が適用しやすくなるうえ、控除できる税額も労働費用に占める教育訓練費の割合によってはアップすることになっていました。

そのため、すでに教育訓練を始めている多くの企業が、拡充税制が成立するまでに支出した教育訓練費が対象になるのか不安を抱えているようです。

これについて中小企業庁は「われわれが提出している法案は平成20年4月1日〜平成21年3月31日の平成20年度に発生した教育訓練費を対象としている。
法案が成立すれば、それまでの間に支出した費用もカバーされる」としています。
(エヌピー通信社)







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