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タックスニュース
200409b


租税特別措置26項目が期限切れ。実際の影響は?



 財務省が「租税特別措置の課税関係について」という文書を公開しています。

これは、現在、国会で平成20年度税制改正関連法案の審議が長引いていることから、3月31日で期限切れとなった租税特別措置の取り扱いについて案内したものです。

■揮発油税及び道路税の税率の特例(いわゆるガソリン税)
 3月31日に期限切れになったことから、4月1日以降は本則税率が適用され、1キロリットルあたりの揮発油税及び道路税率が5万3800円から2万8700円に引き下げられています。

 なお、このことによりガソリン・軽油販売関連の中小企業者に資金繰りの悪化などの悪影響が生じる可能性があるため、経済産業省より相談窓口の開設やセーフティネット貸付の活用などの各種対策が打ち出されています。

■「つなぎ法案」により5月31日まで延長された租税特別措置
 3月31日に「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立したことから、以下の租税特別措置については、5月31日までの2ヶ月間期限が延長されました。

@特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(所得税・法人税)
A外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(所得税・法人税)
B土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)
C入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(酒税)
D入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例(たばこ税)
E引取りに係る揮発油の特定用途免税(揮発油税・地方道路税)
F引取りに係る石油製品等の免税(石油石炭税)

■それ以外の租税特別措置
 3月31日で適用期限の切れた租税特別措置はガソンリン税を除いて26項目あります。

その中には、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」「交際費等の損金不算入」「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」など、中小企業に影響の大きい租税特別措置が多くあります。

 同文書では、これらの租税特別措置の具体的な適用関係について、所轄の国税局及び税務署に問い合わせるよう記載されています。

 ただ、これらの租税特別措置の大半は「○年4月1日以降に開始する事業年度」または「平成○年分」のように、年度または年分の法人税や所得税などを対象としたものですから、実際の税務申告を行うまでにまだ相当の期間があります。

また、税制改正法案が成立した場合は、適用時期を遡って適用できるようになると思われます。

 つまり、設立事業年度や事業年度変更などにより4月内に事業年度開始日と事業年度終了日が含まれるような特異な事情がない限り、特に影響が無いと考えておいても良いのではないでしょうか。






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