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Mon,June 24,2024


【時事解説】世界成長をけん引するグローバルサウスとは



 最近、「グローバルサウス」という言葉をよく耳にするようになりました。2024年5月、岸田文雄首相はブラジル、パラグアイなどを訪問し、記者会見では、「グローバルサウスとの連携強化で様々な成果を上げた」と述べました。

 グローバルサウスとは、アジアやアフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称をいいます。代表的な国として、インドやインドネシア、ブラジル、ナイジェリアなどが挙げられます。「サウス」と銘打たれていますが、必ずしも南半球に位置しているわけではなく、北半球にあるインドなども含まれます。

 名前の由来は、いち早く工業化して経済発展した主要国が北半球に多く位置しているのに対して、南(サウス)に位置する新興国という意味から「グローバルサウス」と呼ばれるようになりました。

 注目される理由は経済成長にあります。
2050年には、グローバルサウス各国のGDPの合計額は、米国1国のGDPを上回るといわれています。

また、経済規模では日本やドイツを抜き、インドが世界3位に、インドネシアが4位に。日本は世界第6位になるといった予想もあります。

 現在、世界最大の都市は人口3,600万人の東京首都圏ですが、2075年には人口5,800万人のキンシャサ(アフリカ中部・コンゴ民主共和国の首都)、第2位はインドのムンバイ、第3位はナイジェリアのラゴスという予想もあります。

人が多ければ消費が増え、ビジネスが栄え、働き手が増えてさらに消費が伸びるという好循環が生まれます。

 こうした経済成長を一因として、欧米や日本は官民の投資をかかげています。今後の関わりに注目が集まります。

 最近、「グローバルサウス」という言葉をよく耳にするようになりました。

グローバルサウスとは、アジアやアフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称をいいます。

代表的な国として、インドやインドネシア、ブラジル、ナイジェリアなどが挙げられます。経済成長が見込まれ、経済規模は2050年にはインドが日本やドイツを抜くともいわれています。

 旧来、世界経済は工業中心で、製品を生産し、消費者が買うことで売り上げが上がる仕組みが主でした。

工業製品を生み出すには、大きな工場設備や機械、技術が必要で、先進国に追いつくのはたやすくありませんでした。

 ところが、最近は、カエル跳び現象(リープフロッグ現象)といわれる、新興国が既存の技術を経ることなく、最先端の技術に一気に到達する現象がみられます。

イノベーションを起こし、従来の技術の蓄積がなくても、カエルのように、一気に先端技術を手に入れています。

たとえば、ケニアでは固定電話が普及していませんでした。

が、固定電話よりも先に携帯電話が普及し、結果、モバイルマネーやモバイル決済が著しく普及しました。

 グローバルサウスへの投資には多くのビジネスチャンスがあります。

その中、欧米や日本は官民の投資をかかげています。

一例を挙げると、日本のエアコンメーカーがアフリカで住宅用空調の生産網を構築することを発表しています。

 グローバルサウスは経済成長に伴い、国際社会で発言力を増しています。

もともと、グローバルサウスの中には、中国やロシアと経済、軍事などでつながりが深い国が多くあります。

欧米諸国としては、投資によりグローバルサウスを引き寄せる狙いも含まれています。

今後、世界の勢力地図がどのように変化するのか、重要な局面を迎えています。


(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


6月24日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年6月21日


≪トピックス≫
●パンフレット「国税査察制度〜脱税は、犯罪。〜」(令和6年6月)(PDF/1,885KB)
●令和5年度 査察の概要(令和6年6月)(PDF/319KB)

≪税の情報・手続・用紙≫
●清酒の製造状況等について(令和4酒造年度)

≪刊行物等≫
●「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/647KB)
●「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/310KB)
●「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に〜継続届出書の提出について〜(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/434KB)
●「年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について〜申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます〜(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/182KB)
●「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/615KB)

≪お知らせ≫
●令和5年度における再調査の請求の概要(令和6年6月)(PDF/361KB)
●令和5年度における審査請求の概要(令和6年6月)(PDF/415KB)
●令和5年度における訴訟の概要(令和6年6月)(PDF/352KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料

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