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タックスニュース 2024年の記事一覧へ Wed,June 19,2024 申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)を公表国税庁は、同庁ホームページ上において、申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)を公表しております。 同サービスは、納税者が過去の申告事績等を確認して、事後の適正な申告書等の作成を行う場合に、 「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、 提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧できるサービスをいいます。 また、同指針によりますと、申告書等が業務センターや外部書庫等に保管されている場合があるので、 事前に税務署宛に連絡すると手続きがスムーズになるとしております。 そして、この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものなので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできないと注意しております。 閲覧申請は、納税地を所轄する税務署の管理運営部門又は管理運営・徴収部門(いずれも設置されていない税務署では総務課)の窓口において受け付けします。 閲覧時に記録が必要な際は、原則、書き写しですが、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなど、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)などの事項に同意する場合には、写真撮影も可能となります。 閲覧サービスの対象文書は、所得税及び復興特別所得税申告書、法人税及び地方法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書等や、各種届出書等及び納税者がこれらの申告書等に添付して提出した書類(例えば、青色申告決算書や収支内訳書など。ただし、所得税及び復興特別所得税申告書に添付された医療費の領収書等を除く)となります。 また、申告書等の閲覧は、納税者本人又はその代理人が行うことができ、代理人の範囲は、下記となりますので、ご利用になる方はあわせてご確認ください。 @未成年者又は成年被後見人の法定代理人(納税者が個人である場合に限る) A配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人である場合に限る) B納税管理人(納税者が個人である場合に限る) C税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る) D当該法人の役員又は従業員 (注意) 上記の記載内容は、令和6年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 デジタル化なのだから、法人のマイナンバーを利用して、そこにすべてを集約して自由に閲覧できるようにすべきではないでしょうか。 また、申告書や各種届書、納付、証明等のすべてが、マイナンバーのホームページの中で手続きが完了するようにすべきでは、そして、地方税申告関係も社会保険、労働保険、年末調整、法定調書など国税だけにこだわらず、地方税はもちろん、個人においては、健康保険、医療費控除などすべてがそこでできるように、1本化の行政改革に向けて よりよいもの、簡単なものへと移行していくべきだと思うが。 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY 6月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2024年6月18日 ≪刊行物等≫ ●「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/333KB) ≪法令等≫ ●令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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